フロン排出抑制法(改正フロン法)
が施行(2015年4月)

ユーザーに対する管理責任

機器の点検

  1. 簡易定期点検(全ての業務用冷凍空調機器が対象)

    • 日常点検:温度点検、外観点検
    • 年4回以上:異音、製品外観の損傷、腐食、さび、油にじみ、霜付きの確認
    • ※点検実施者の制限はなし
  2. 定期点検(圧縮機・電動機の定格出力7.5kw以上の機器)

    十分な知見を有する者(冷媒フロン類取扱い技術者等)による定期点検が必要になります。

漏えい防止措置、修理しないままの重鎮の原則禁止

冷媒漏えいが確認された場合、やむを得ない場合を除き、可能な限り速やかに漏えいの箇所を特定・必要な措置を実施する。

点検等の記録

上記で行われた点検を含め、機器の修理、フロンガスの充填・回収の履歴を記録・保存します。
また、機器の設備の際に、設備業者の求めに応じて履歴を開示しなければなりません。

フロン排出抑制法の施行により、上記の通り「冷媒フロン類取扱技術者」による定期点検灯等が義務付けられます。

ノンフロンガスであればフロン排出抑制法(改正フロン法)に抵触
しない為、手間とコストの削減が可能。